* 結婚後永住ビザは費用も安く簡単に取得出来ますが離婚した場合永住権利は無くなります、(永住許可を結婚という手段で取得する目的の人は注意)、
手続の流れ
1、結婚要件具備証明書を入手(在マニラ日本国総領事館)
2、結婚許可証の入手(婚約者居住地の市町村役場)
3、挙式・披露宴
4、結婚証明書を入手(挙式挙行地の市町村役場又は国家統計局)
5、結婚届の提出(在マニラ日本国総領事館又は日本の市町村役場)
1、婚姻要件具備証明書の申請 (日本人当事者以外の申請は出来ません)
1、日本人(男性18歳、女性16歳未満の方は結婚出来ません)
a、戸籍謄本又は鈔本 1通 発行後3ヶ月以内の物
b、パスポート 原本 コピー不可
c、婚姻同意書 1通 男18歳、女16歳以上で、20歳未満の未成年者は両親等法廷代理人の承諾書は必要)
d、除籍謄本 1通 離婚の事実があり、記載事項が抹消されている場合
2,、フィリピン人(18歳未満のフィリピン人の方は結婚出来ません)
a、出生証明書謄本 1通
(原本と照合済みのスタンプがあり、国家統計局の認証印のあるもの、抜粋式出生証
明書ではないもの)
* 出生証明書がない場合は以下の書類が必要です。
1、出生記録不在証明書 1 通 (国家統計局発行又は認証後6ヶ月以内のもの)
2、洗礼証明書 1 通
3、国籍証明書(又は旅券の写し) 1 通 [旅券の写しの場合は、原本も持参の事]
b、バランガイ独身証明書 1 通 (30歳以上の場合)
c、その他必要に応じて、追加書類を求める場合がある。
*フィリピン人の必要書類で年齢により両親の承諾書、助言書の提出が必要な場合も有ります、
18歳〜20歳、 両親の承諾書 (AUTHENTICATED PARENTAL CONSENT)
21歳〜25歳、 両親の助言書 (AUTHENTICATED PARENTAL ADVICE)
2、婚 姻 手 続
a,婚姻要件具備証明書は、申請翌日に交付けされます、同証明書は3ヶ月以内に比側市町村役場に提出、
*証明書受領コピーは5通作成しておくと、後日婚姻届及び査証申請時に必要です
b、この証明書を持ってフィリピン人婚約者が6ヶ月以上居住している地域の管轄市町村役場(シティーホール)に当事者双方が出頭し
て婚姻許可書の申請、申請日の10日後に婚姻許可書が発行されます、同許可書の発行後120日以内に権限のある挙式者(判事、牧師等)の下で
結婚式をあげる。 (フィリピンではこの結婚に異議がないか確かめる為地方民事登録官事務所に申請内容の明細が10日間公示される)
*、婚姻許可申請書を申請時にシテイホールで二人でセミナーを受ける必要があります(地域により受講しなくてよい所も有る)、
尚、セミナーが有る曜日は各地区のシテイホールで確認してから申請するほうが一度ですみます、セミナーは約2時間、セミナー受講後申請書を受理されます
c、挙式後、婚姻をフィリピン側市役所に登録、(これでフィリピン国内での入籍完了)登録後婚姻証明書(契約書)の発行の謄本を
取得し て下さい、婚姻届の提出の際必要です、
* フィリピンでの結婚、手続は婚姻具備証明書の申請から全ての手続きと書類を揃えるまでの必要日数は最低21日かかります、
一旦帰国する場合は婚姻許可書の申請後、許可書が出るまでの10日間の間に帰国出来ますが、再度渡比する必要があるので、
ビザの延長をして全てすませるほうがいいようです。
3、 結婚届の提出
1、婚姻後3ヶ月以内に日本の市町村役場へ婚姻届を提出、
2、次の書類が完備され婚姻届が正確に記入されている場合フィリピン人配偶者のみでの申請も出来る。
a、戸籍謄本又は鈔本(日本人) 発行後3ヶ月以内の物、
b、出生証明書謄本(フィリピン人) 国家統計局発行、認証後6ヶ月以内のもの
出生証明書がない場合は下記書類が必要(日本語訳文)
1、出生記録不在証明書、 国家統計局発行の認証後6ヶ月以内の物、
2、洗礼証明書
3、国籍証明書(又は旅券の写し)、 旅券の写しの場合は、原本持参、
c、出生証明書謄本の日本語翻訳文、 (翻訳者明記)
d、婚姻証明謄本、 市町村役場の登録番号が記載され、原本照合済みのスタンプがあり、抜粋式でないもの
e、婚姻証書謄本の日本語翻訳文、 (翻訳者明記)
*フィリピン人配偶者が結婚後日本で生活する場合は多くの書類を揃えて在留資格認定証明書を申請しますが、ここでは結婚手続の案内
だけです。



